おおつ野自治会規約
(目的)
第1条 本会は、地域的な共同活動を行うことにより、住民相互の親睦と福祉の増進を図り、良好な地域社会づくりを目的とする。
(名称)
第2条 本会は、おおつ野自治会(以下自治会という。)と称する。
(事務所)
第3条 本会の事務所はおおつ野公民館に置く。
(事業)
第4条 本会は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.市行政と地域内自治会の円滑な連絡・調整。
2.地域内環境の整備推進。
3.その他、目的達成のために必要な事業。
(構成)
第5条 本会は、おおつ野地区(以下地域内という。)に居住する者(以下構成員という。)、および店舗・事業所等を有する者(以下助成員という。)で構成する。
2 本会運営上、地域内を区分し班を置く。
(入会)
第6条 本会への入会は、地域内に入居及び出店等と同時に構成員または助成員となるものとする。
2 入会に関する事項は、別に定める入会規定によるものとする。
(会計及び会費)
第7条 本会の経費は、会費及びその他の収入をもってあたる。
2 会費に関する事項は、別に定める会費規定によるものとする。
3 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
4 経常的経費以外の費用を必要とするときは、役員会の議決を経て臨時会費を徴収することができる。
(退会)
第8条 退会は、地域内に構成員が居住しなくなったとき、および賛助会員の店舗・事業所等がなくなったときとし、班長に届出することとする。
(役員)
第9条 本会に次の役員を置く。
1 会長 1名
2 副会長 若干名
3 書記 1名
4 会計(一般) 1名
5 会計(公民館)1名
6 監事 2名
7 班長 各班1名
8 顧問 若干名(内外含む)
9 環境 数名
(役員の選出)
第10条 役員は、次の方法で選出する。
2 役員は、任期満了の当該年度の定期総会で選出する。
3 会長は原則として役員経験者から選出する。
(役員の任務)
第11条 会長は、本会を代表し会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時または会長が欠けたときはその任務を代行する。
3 書記は、庶務を担当する。
4 会計は、会計事務を担当する。
5 監事は、会務を監督並びに会計を監査する。
6 班長は、班を代表する。
7 顧問は、意思決定権は持たないが、専門的な知識や経験をもって補佐や指導に当たる。
8 環境は、地区内の環境問題改善を担当する。
(役員の任期)
第12条 本会役員の任期は、副会長は2年、他の役員は1年とする。但し、補欠(または増員)により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
(会議)
第13条 本会の会議は、総会および役員会とし、総会は定期総会と臨時総会とする。
2 定期総会は、毎年4月に会長が招集する。
3 臨時総会は、必要に応じて会長が招集し、または構成員の4分の1以上の請求があったときに開催する。
4 役員会は、必要に応じて会長が招集する。
5 総会は、この規約に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1)規約および規定の制定、改廃
(2)役員の選出
(3)事業計画および収支予算
(4)事業報告および収支決算
(5)その他本会の運営に関する重要事項
6 役員会は、この規約に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会で議決した事項の執行に関する事項
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
7 会議の議長は、会長がこれにあたる。
8 会議は、総会および役員会においては2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
9 総会の事項は、この規約に規定するもののほか、出席者の過半数をもって決する。
10 止むを得ない理由のため、会議に出席できない役員は、書面をもって評決し、または他の構成員を代理人として評決を委任することができる。
(委員会)
第14条 本会事業推進のため、目的に応じ委員会を置くことができる。
第15条 この規約に規定するもののほか、自治会運営に関し必要な事項は、総会または役員会で定める。
(相談役)
第16条 会長は公務の円滑な遂行に資するため、必要に応じ相談役を置くことができる。なお、相談役は、自治会役員経験者とし、総会もしくは役員会の議決を経て会長が委嘱する。任期は隔年とする。
第17条 本会会員の隣保協同の精神に基づく自発的な防犯・防災活動を充実するため「おおつ野パトロール隊」(以下パトロール隊という)を設置する。パトロール隊の活動については、別に定める「おおつ野パトロール隊規約」に定めるところとする。
(おおつ野サポーターの設置)
第18条 会長は円滑な自治会運営に必要な場合、自治会の支援者としておおつ野サポーターを置くことができる。おおつ野サポーターは自治会員及び外部有識者で、役員会の議決を得て会長が委託し、その活動及び必要な事項については役員会で定める。
附則 この規約は、平成10年4月1日から施行する。
平成21年4月12日 一部改定
2020年4月26日 一部改定(第9条及び第11条一部改定)
2021年4月 1日 一部改定(第18条追加)
2022年4月 1日 一部改定(第12条一部改定)
2022年6月19日 一部改定(第10条一部改定)
2024年4月 1日 一部改定
おおつ野自治会役員手当支給規定
(趣旨)
第1条 この規定は、おおつ野自治会役員手当支給に関する事項について定めるものとする。
(支給額)
第2条 役員に対し次の通りの手当を支給する。
副会長 年額 3万5千円
書記、会計、監事 年額 2万4千円
班長 年額 1万2千円
相談役 年額 2万4千円
環境 年額 3万5千円
※ 年度途中で、退役または新たに役員・班長となった場合は、その分を減額する。
附 則
この規定は平成11年4月1日より施行する。
平成24年5月13日一部改定
平成26年4月13日一部改定
平成30年4月 8日一部改定
2024年4月 1日一部改定
おおつ野自治会会費規定
(趣旨)
第1条 この規定は、おおつ野自治会規約第7条2項に基づき、おおつ野自治会(以下自治会という)構成員および賛助会員の会費に関する事項について定めるものとする。
(会費)
第2条 自治会の会費は、次の通りとする。
(1)構成員
ア 構成員A(戸建住宅の会員)
納入者は、家主とし、月額500円とする。
なお、年度途中入会者は月割り計算により年度残期分とする。
※ 戸建て住宅を、賃貸契約により住居としている場合は、
借主を構成員Aとみなし、借主が会費を納入する。
イ 構成員B(集合住宅の会員)
納入者は、家主(大家)もしくは管理業者とする。
一戸(室)当たり月額250円とし、総戸数分もしくは入居戸数分を納入する。
ただし、家主(大家)の申し出によりアパート入居戸数等の実績を踏まえ、
年度で振り込む戸数を、協議により決定する事が出来る。
なお、年度途中入会者は月割り計算により年度残期分とする。
また集合住宅にごみ集積所がなく、自治会で管理する
ごみ集積所を使用する場合は自治会費を構成員Aと同じとし総戸数分とする。
(2)賛助会員
ア 賛助会員A 月額1,000円とする。
但し、年度途中入会者は月割り計算により年度残期分とする。
なお、店舗兼住居となっている場合は、構成員の会費と併せて
賛助会員としての会費も納入する。
また、テナント等集合店舗の場合は、店舗貸主(大家)等が
店舗総数分を納入する。
イ 賛助会員B 土浦協同病院及び施設内外の関連事業所に関しては、
「賛助会員B」とし、会費については、入会時に自治会役員と
協議の上、決定する。
自治会費 細則
年度の途中で入会する会員は、入会月(20日までは当月扱い、21日以降は
翌月扱い)より月割り(月500円相当)で納付額を算出し、その額を
自治会へ納付するものとする。
(年度とは、毎年4月1日から翌年3月31日までを言う)
2 会費の納入方法
(1) 構成員Aについては、班長が徴収・取りまとめの上、会計に納入する。
(2) 構成員B及び賛助会員については、指定の口座に年度分を振り込む。
なお、賛助会員については、事業の経営状況等により、
会費納入の猶予期間を設けることができる。
猶予期間については、事業主と自治会役員で協議の上、決定する。
(会費の不返還)
第3条 構成員及び賛助会員が既に納入した会費は、これを返還しない。
(委任)
第4条 この規定に定めるもののほか、会費に関し必要な事項は、
総会又は役員会で定める。
附 則
この規定は、平成10年4月1日から施行する。
平成28年4月10日一部改訂
2020年4月26日一部改訂(第2条一部改訂)
2021年2月14日一部改訂(第2条一部改訂)
2025年4月 1日一部改訂(第2条細則追記)
おおつ野自治会弔慰金規定
(趣旨)
第1条 この規定は、おおつ野自治会(以下自治会という)構成員及び賛助会員の弔慰金に関する事項について定めるものとする。
(弔慰金)
第2条 自治会に加入している住民に対し、本規定により弔意を表する。
(1)世帯主死亡の場合 5,000円
(2)世帯主以外の家族の死亡の場合 5,000円
(3)その他必要に応じ役員会に諮り弔意を表する。
附 則
この規定は、平成10年4月1日から施行する。
おおつ野自治会入会規定
(趣旨)
第1条 この規定は、おおつ野自治会規約第6条2項の規定に基づき、おおつ野自治会(以
下自治会という。)構成員および賛助会員の入会手続きその他これに関連する事項
を定めるものとする。
(入会手続き)
第2条 自治会の構成員または賛助会員の資格を有する者は、所定の様式により手続きを
しなければならない。
2 構成員は、入会届(様式第1号もしくは様式1号B)に必要事項を記入の上、「お
おつ野自治会会費規定」に定める会費と併せて、会長に提出しなければならない。
3 賛助会員は、入会申込書(様式第2号)に必要事項を記入の上、会長に提出しな
ければならない。
(構成員A・Bの定義)
第3条 自治会の構成員については、次により構成員Aと構成員Bに区分する。
2 構成員Aとは、おおつ野地区内において、戸建住宅もしくは自治会で管理するご
み集積所を使用する等戸建住宅に準ずる集合住宅に居住する者
3 構成員Bとは、おおつ野地区内において、構成員Bとして入会した大家もしくは
管理会社の集合住宅に居住する者
(賛助会員A・Bの定義)
第4条 自治会の賛助会員については、次により賛助会員A・賛助会員Bに区分する。
2 賛助会員Aとは、おおつ野自治会内及びおおつ野自治会に隣接する事業所・
店舗・法人等
3 賛助会員Bとは、土浦協同病院及び土浦協同病院が運営する関連事業所
附 則
この規定は、平成10年4月1日から施行する。
平成28年4月10日一部改正
平成29年4月 9日一部改正
おおつ野自治会公民館負担金規定
(趣旨)
第1条 この規定は、おおつ野自治会公民館に係る、おおつ野自治会(以下自治会と
いう)構成員の負担金に関する事項について定めるものとする。
(負担金)
第2条 負担金の金額は、次の通りとする。
(1) 戸建住宅(1戸当り) 3万円とする。
但し、年1万円を3年間で負担するものとする。
集合住宅(アパート) 1戸当り5,000円とする。
賛助会員 3万円とする。
(2) 負担金は、毎年9月末日までに班長がまとめ、公民館運営委員会の会計に
納入する。
(負担金の不変還)
第3条 構成員が既に納入した負担金は、これを返還しない。
(委任)
第4条 この規定に定めるもののほか、負担金に関し必要な事項は、総会又は役員会で
定める。
附 則
本規定は、平成14年4月1日から施行する。
平成21年4月12日一部改定
おおつ野公民館管理運営規約
第1条 この規約は、おおつ野公民館(以下公民館という)の管理・運営及び使用に
関する事項を定める。
第2条 公民館の運営・管理には公民館運営委員会があたり、主に次の事業を行う。
1 建物、器具、備品、什器類等の保全整備及び管理
2 防火管理
3 公民館の使用管理並びに館内の秩序維持、使用状況の監視
4 使用許可に関する審議決定
5 使用状況、経費収支状況の検討及び決定
6 公民館内外の清掃及び美化管理
第3条 公民館運営委員会は、次の役員をもって構成する。
1 委員長 1名(自治会長が兼任)
2 公民館運営委員 若干名(自治会副会長が兼任)
3 会計 1名
4 監事 2名(自治会監事が兼任)
第4条 委員長は、運営委員を統括する。
第5条 公民館運営委員会は、第2条に定める各項の実務を担当する。
第6条 会計は、公民館運営業務に付随する金銭の収支全般を担当する。
第7条 監事は、公民館運営に関する会計を監査する。
第8条 公民館を使用する場合には、様式1に定める申込書により公民館管理委員に申し込み、その許可を得なければならない。
第9条 次に掲げる使用については、原則禁止とする。
1 反社会的活動を目的とすると認められるとき
2 政治活動を目的とすると認められるとき
3 宗教活動を目的とすると認められるとき
4 物品販売等営利を目的とすると認められるとき
5 その他公民館運営委員会が使用を認めないとき
第10条 公民館使用者は、別途定める「公民館使用心得」を遵守しなければならない。
第11条 公民館の使用料は、次の基準により定めるものとし、その使用料は別途定める。
1 おおつ野自治会に係る使用料は無料とする
2 おおつ野自治会会員が主催する催し物もしくはおおつ野住民が参加する団体等の使用については無料とする
3 本項目1、2に該当する場合は、おおつ野自治会会員以外の参加者があっても使用料は無料とする。
4 その他の使用者は、使用料を負担するものとする。
第12条 使用者が当該規約及び「公民館使用心得」に違反したときは、使用の制限または禁止することがある。
第13条 使用者が、建物、器具、備品等に損害を与えた場合には、原則としてその実費の弁償を求めるものとする。
第14条 使用者の行為によって生じた事故については、原則として使用者の責任とし、公民館運営委員会はこれに対する責任を負わないものとする。
第15条 公民館の維持・運営に関する経費は、原則として公民館会計より支出する。
第16条 公民館の鍵は、委員長が保管する。なお、鍵は各々の責任で管理し、公民館
運営委員の許可なく複製することを禁止する。
第17条 この規約の改廃は、自治会役員会にて行うこととする。
附 則
この規約は、平成14年6月1日より施行する。
平成21年3月15日一部改定
2020年3月15日一部改定
おおつ野公民館使用心得
《おおつ野公民館の基本理念》
本公民館は、おおつ野自治会会員の皆様からの貴重な負担金により建設された、公の施設であり、おおつ野自治会会員(以下「会員」という)全ての共有の財産です。
つきましては、会員相互のコミュニケーション(情報発信)の拠点として、更には、教養・文化福利厚生の充実を図る施設として有効活用願います。
また、会員と交流のある地区外の個人・団体等との連携・親睦を深める場としても有効にご活用願います。
なお、使用に当たっては、別に定める「おおつ野公民館管理運営規定」及び本心得を十分にご理解いただき、使用上のルールを遵守の上、大切に使用してください。
1.使用申し込みは所定の申し込み用紙により使用の3日前までに委員長に行うこと。
2.申し込みの際、使用料は委員長への前納を原則とする。
3.使用の優先順位は原則として申し込み順とする。但し、自治会の緊急行事・公共の行事を優先させることがある。
4.使用予約の取り消しの場合には、前日までに委員長に申し出ること。この場合前納金は返却する。
5.未成年者が使用する場合には、保護者が使用責任者となり、使用中同席すること。
6.公民館使用料の負担は次の基準による。
(1)おおつ野自治会活動のために使用する場合は無料とする。
(2)おおつ野自治会会員が主催する催し物、もしくはおおつ野自治会会員が参加する団体等の使用については無料とする。
(3)本項目(1)、(2)に該当する場合は、おおつ野自治会会員の参加者があっても使用料は無料とする。
(4)その他の使用者は原則使用料を負担する。
7.公民館の使用料は、次の通りとする。
(1)昼間使用 1,000円
(2)夜間使用 1,000円
(3)昼・夜使用 2,000円
8.使用時間
公民館を使用することのできる時間は午前9時より午後9時までとする。
但し、運営委員の承認を得たときは、この限りでない。
9.使用にあたっては運営委員の指示に従うこととともに次の事項を遵守すること。
(1)使用目的以外の使用や、使用権の転貸はしないこと。
(2)火災防止には万全を期し、特に喫煙には特段の注意を払うこと。
(3)設備・備品の取り扱いに注意し、その保全に努めること。
(4)テーブル、椅子等を移動使用した場合には当初の位置に戻すこと。
(5)使用後は整理整頓に努め、清掃を実施すること。
(6)使用により生じたゴミは使用者の責任で処分し、公民館内外に放置し
ないこと。
10.使用終了後、使用者は次の事項を確認した後、鍵を委員長へ返却すること。
(1)出入り口・窓などの施錠が完全に行われていること。
(2)喫煙の吸殻は全て水をかけ消化されていること。
(3)電気の電源が全て切られていること。
(4)ガスの元栓が閉められていること。
(5)台所の後始末は完全か。
11.駐車場の使用にあたっては近隣居住者に迷惑をかけることのないよう注意すること。
12.この心得の改廃は公民館運営委員会にて行う。
おおつ野自治会防犯カメラ管理規定
(趣旨)
第1条 この規定は、住民の安心安全の確保及び犯罪の抑止を目的として、おおつ野自治会が設置する防犯カメラ(以下「防犯カメラ」という。)について、その設置及び管理運用に関し必要な事項について定めるものとする。
(運用責任者,管理責任者及び操作取扱者)
第2条 防犯カメラの運用責任者(以下「運用者」という。)、管理用責任者(以下「管理者」という。)及び操作取扱者(以下「取扱者」という。)は次のとおりとする。
(1)運用者
おおつ野自治会 自治会長
(2)管理者
おおつ野パトロール隊 隊長
(3)取扱者
運用者及び管理者に指定された者とし2名以下とする。
(責務)
第3条 管理者は防犯カメラ運用にあたり、個人のプライバシーを侵害することのないよう
管理を行うものとする。
2 運用者及び管理者は協議の上、別紙により取扱者を指定し、指定された取扱者以外
の操作を禁止する。
3 取扱者は防犯カメラ、モニター、録画装置の機器の操作や録画された画像の視聴管
理及び画像の保存管理を行う。
(設置場所)
第4条 設置場所及び設置台数については、別紙のとおりとする。
(設置の表示)
第5条 運用者は、防犯カメラの撮影区域またはその周辺に、「防犯カメラ作動中」と記載した表示板を掲示する。また表示板には、「おおつ野自治会」と記載することとする。
(画像の取り扱い)
第6条 運用者、管理者及び取扱者(以下「運用者等」という。)は、防犯カメラの画像から知り得た被撮影者の情報をみだりに他に漏らし、又は不当な目的のために使用しないものとし、運用者等の役職を退いた後も同様とする。
2 運用者等は、次の場合を除くほか、画像を設置目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。なお、第三者に画像を提供する場合、運用目的に照らして必要性について設置者等で協議の上慎重に判断するものとし、画像を提供したときは、提供日時、提供先、提供理由、提供した画像の内容等を記録するものとする。
ア 画像から識別される特定の個人の同意がある場合
イ 個人の生命、身体及び財産に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合
ウ 法令に基づく手続きにより照会等を受けた場合
エ 捜査機関からの犯罪・事故の捜査等のため情報提供を求められた場合で、要請者からの身分証明書等の提示及び捜査関係事項照会書の提出があった場合
3 運用者等は、画像の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の画像の適切な管理のため下記のように管理、運用する。
ア 画像を保存する場合には、当該画像を加工してはならない。
イ 画像の保存期間は、法令等に基づく手続きにより照会等を受けた場合を除き、原則として10日間とし、必要最小限の期間とする。ただし、運用者または管理者が特に必要と認める場合は、保存期間を変更することができる。
ウ 画像は、上記イに定める保存期間が終了した後、上書き又は初期化などにより確実に消去する。
エ 画像の記録された媒体(記録媒体を内蔵している画像記録装置も含む。)を保管する場合は、運用者等が鍵などで防護された場所に保管する。またこれを破棄する場合、画像の読み取りまたは復元ができないよう物理的に破壊の上、処分する。
(苦情等への対応)
第7条 運用置者等は、防犯カメラ設置・運用等に関する苦情及び問い合わせに対し、適正かつ迅速な対応に努める。
(保守点検等)
第8条 設置者等は、防犯カメラの機能維持のため、録画状況を確認する。
附 則
この規定は、2022年4月1日から施行する。
2022年6月19日 一部改定(第2条及び関連条項修正)
(別紙)
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おおつ野地区防犯カメラ設置場所
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カメラ 番号 |
場所 |
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1 |
樫の木公園内トイレ付近(北東向き) |
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2 |
樫の木公園内トイレ付近(南東向き) |
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3 |
樫の木公園駐車場南西角(北向き) |
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4 |
樫の木公園駐車場南西角(北東向き) |
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上記防犯カメラの取扱者を以下の通り指定する。
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役職 |
氏名 |
連絡先 |
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年 月 日
運用者 ㊞
(おおつ野自治会 会長)